2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号
ところで、WHOは、各国の受動喫煙対策状況を、公衆の集まる場、例えば医療施設であるとか行政機関とかいわゆる飲食店などでございますが、こういった公衆の集まる場における屋内禁煙の状況を評価基準として、各国の受動喫煙対策を四区分に分類して評価をされております。我が国はこれまで屋内禁煙を義務付ける法律がなく、WHO評価では最低のランクでございました。
ところで、WHOは、各国の受動喫煙対策状況を、公衆の集まる場、例えば医療施設であるとか行政機関とかいわゆる飲食店などでございますが、こういった公衆の集まる場における屋内禁煙の状況を評価基準として、各国の受動喫煙対策を四区分に分類して評価をされております。我が国はこれまで屋内禁煙を義務付ける法律がなく、WHO評価では最低のランクでございました。
また、従業員の受動喫煙防止対策として、受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務とともに、従業員の募集を行う者に対しては、受動喫煙対策状況を募集や求人の際に明示することが義務化される予定です。